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不動産・手付金
契約の成立を前提として買主から売主へ支払われるものです。中古物件であれば、売買金額の5~10%程度のケースが多いようです。万が一の手付解除の際に、手付の額が多すぎると負担が大きすぎますし、逆に少なすぎると、相手方が手付解除するのを容易にしてしまいます。標準的な売買契約書の手付金の場合、売主または買主は、それぞれの相手方が契約の履行に着手するまで、契約を解除できます。売主が解除したときは、手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払うものとし、買主が解除したときは、売主に対して支払い済みの手付金を放棄しなければなりません。